【稲沢市不動産】タイミングごとに解説 不動産売却時の必要書類とは?
【稲沢市不動産】タイミングごとに解説 不動産売却時の必要書類とは?
不動産売却の際には、さまざまな書類が必要となります。 売却前、売買契約締結時、決済時などタイミングによって必要書類はそれぞれ異なります。稲沢市で不動産売却をお考えの方に向けて、不動産を売却する際の必要書類について解説します。
【不動産売却前の必要書類】
不動産を売却する際には、以下の書類が必要となります。
① 売却する不動産を購入した際にもらったパンフレットです。 パンフレットには建物の構造、築年数、設備の詳細や間取りなどが記載されているため、不動産会社がスムーズに販売図面を作成することができます。
② 不動産を取得したときの売買契約書や重要事項説明書のコピーが必要な場合もあります。これらの書類には、売却する不動産の専門的な事項が記載されているため、販売図面や売却する際の契約書類の参考になります。紛失してしまった場合には、施工会社や管理会社に問い合わせることをお勧めします。
③ 住宅ローンを利用している場合には、ローンの償還表が必要です。これにより、不動産の相場価格が購入時と比べて下落している場合に、残債がどれだけ残っているかを確認することができます。また、残債の返済が可能である場合には、いくらで売却するかの目安にもなります。ただし、売却しても残債が返済できない場合は、抵当権を抹消することができず、所有権移転もできませんので、注意が必要です。
④一戸建て住宅の場合、建築確認済証と検査済証が必要です。これらの書類は、建築基準法の要件を満たしていることを証明します。通常、これらの書類がなければ建物を建築することはできません。
⑤マンションを売却する場合、管理規約、使用細則、維持費関連書類が必要です。これらの書類から、マンションの規約内容や管理費・修繕積立金の金額、会計処理方法がわかります。
①住民票:登記上の住所と現住所が異なる場合に必要。登記上の住所と現住所が同じ場合は不要。
②権利証:所有権移転の際に必要。所有者であることを証明するために買主に見せる場合もある。2005年以降に取得したものには登記識別情報が該当する。
③固定資産税納税通知書:売買時には固定資産税と都市計画税の精算が必要。納税通知書に基づいて1月1日時点の金額を算出する。
④建築確認済証、検査済証:建築基準法に基づいて建築されていることを証明するために必要。買主が住宅ローンの融資を受ける際に必要な場合がある。
⑤管理規約、議事録、長期修繕計画書(マンションの場合):マンションを購入する場合には、管理組合に加入する必要があり、これらの書類が必要になる。事前に確認しておくことが必要。 なお、これらの書類が紛失している場合には、再発行することができるため、管理組合に依頼することができます(有償)。
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